皆さんの中にも、「育児介護休業法」について気になっている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、令和4年4月以降、新たに改正された育児介護休業法が施行されました。
いつのまに改正されたのかと驚いた方もいらっしゃるでしょう。
今回は、そんな育児介護休業法について介護事業者が解説します。
育児介護休業法が変わる?
皆さんは、育児介護休業法が変わることはご存知でしたか。
改正案を見てみると、難しい言葉で詳しく説明されています。
結局のところ、どう変わったのか簡単に知りたい方に向けて、以下にまとめてみました。
育児休業の分割取得が可能に
これまで基本的に育児休業の取得は1度までとされていましたが、子どもや家庭の状況に応じて、分割取得(2回まで)が可能になりました。
急に家庭の状況で長期の休みが必要になったりするケースも少なくないので、ママさんパパさんにとって分割取得はとても嬉しい改正となったのではないでしょうか。
育児介護休業が取得しやすい環境に
これまで育児介護休業の取得の条件に引き続き雇用が1年以上という条件がありましたが、改正によって廃止されることになりました。
また、常時雇用1000人以上の事業主に対して、育児休業の取得状況の公表が義務付けられました。
条件の廃止や育児休業の状況の透明性が高まることは、良い時代の流れと言えるでしょう。
仕事と子育てが両立しやすい環境に
育児介護休業法の改正によって、仕事と子育てを両立しやすい環境が期待できます。
そもそもの改正の目的は、出産や育児による離職を防ぎ、仕事と育児を両立できる環境を整えるためでした。
時代の流れとして、ママさんやパパさんに優しい環境が求められています。
まとめ
今回は、育児介護休業法について介護事業者が解説しました。
今後、育児介護休業の取得をお考えの方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
岡山市の介護施設 管理者兼介護職員
現役介護職として現場と管理者を担当
MBA(経営学修士)
PUROPOSE:本気の大人をつなげる
MISSION:居場所と生きがいを作る
VISION:お世話の輪の有る社会を創生
VALUE:医療介護従事者と患者様/ご利用者様の真の幸福を追求する
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