介護が始まったことを周囲に話すと、こういう助言をしてくださる方がいらっしゃいます。
「税金で補助がある」
「払った税金が戻ってくる」
あなたも何らかの減税や免税、控除など、公的支援が受けられるはずです。
この記事では、まず「どのような税金に支援があるのか」についてお伝えします。
※後で見返すことができるように、お気に入り登録や、保存をしておきましょう!
税金対策の5種類
まず、最初に5種類の方法をお伝えします。
対策その① 扶養控除を受ける方法 9万円の節税事例でご説明
対策その② 障害者控除を受ける方法 7万円の節税事例でご説明
対策その③ 社会保険料控除を受ける方法 4万円の節税事例でご説明
対策その④ 医療費控除を受ける方法 意外と対象になる費用をご説明
こんなに有るものなんですね。
順番にお伝えします。
扶養控除で9万円の節税事例
では、扶養控除について、概要をお伝えして参ります。
専門的には、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。
参照元 国税庁 No.1180 扶養控除
少し簡単にいうと、扶養控除とは、経済的な理由などで⽣活能⼒がない家族の面倒を見ている(扶養している)場合に受けられる控除となります。
実例をあげたほうが、分かりやすいですよね。
では、年間9万円程度の節税の場合でご説明します。
今現役で働いているあなたが、別居している70歳以上の親を1人扶養に入れた場合、
所得控除が可能となり、結果として税金が、年間93,000円節税できる事があります。
但し、下記の場合で計算しています。
あなたは、子供の立場で年収600万円とします。
親は、扶養の範囲内の年収108〜168万円とします。(各種条件あり)
この際、住民税法上は38万円、所得税法上48万円受けることができます。
実は、同居していなくても扶養控除は対象となるのですが、あまり知られていません。
障害者控除で7万円の節税事例
では次に、障害者控除について、概要をお伝えして参ります。
そもそも、障害者認定を受けていなくても、控除だけ受けてトクをする場合があります。
だから皆様にも関係ある話なのです。
まず、専門的に障害控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる、これを障害者控除と呼んでいます。
参照元 国税庁 No.1160 障害者控除|国税庁
少し簡単にいうと、障害者控除とは、障害があるご本人やご家族と同じ生計で暮らしている場合に控除となる制度となります。
ここでも、実例をあげたほうが、分かりやすいですよね。
では、年間7万円程度の節税の場合でご説明します。
上記の例同様に、あなたは子供の立場で年収600万円とします。
そのあなたが両親の面倒を見て、金銭的負担をしている場合に特別障害者控除を受ける事ができる場合が有り、その際に所得控除と住民税に関連して、年間7万円程度の節税ができるという流れです。
このページの下の方でリンク先をご提示していますが、お住まいの市町村に相談窓口があります。
あらかじめ相談窓口の確認だけはしておきましょう。
社会保険料控除で4万円の節税事例
では次に、社会保険料控除について、概要をお伝えして参ります。
まず、専門的には、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる、これを社会保険料控除といいます。
参照元 国税庁 No.1130 社会保険料控除
少し簡単にいうと、その年(1〜12月)に支払った対象となる健康保険料などの社会保険料を所得から差し引く事ができます。
家族の保険料を支払った分も対象となります。
控除金額は、その年(1〜12月)までに支払った保険料が全額控除となる制度となります。
ここでも、実例をあげたほうが、分かりやすいですよね。
では、年間4万円程度の節税の場合でご説明します。
あなたは、子供の立場で年収500万円とします。
ご両親の健康保険料20万円を代わりに支払ったとします。
この場合、その20万円を全額申告でき、それが所得控除とされ、年間4万円程度の節税ができるという流れです。
上記同様に、同居でなくても、生計を一にしていれば申告が可能となります。
医療費控除の対象例
では最後に、医療費控除について、概要をお伝えして参ります。
まず、専門的には、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる、
これを医療費控除と呼んでいます。
参照元 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
少し簡単にいうと、医療費控除とは、自身や家族でかかった1年間の医療費を、所定の条件により控除できる制度となります。
ここでは実例よりも、恐らく多くの方々がご存じない、対象にできる費用についてお伝えしていきます。
【意外と知られていない医療費控除の対象 代表例】
控除対象1 バスや電車などの交通費 ※これが意外と知られていません、領収書不要の場合もあり
控除対象2 入院費や入院中の食事代 定期健診や不妊治療費
控除対象3 マッサージやリハビリ費用
控除対象4 介護保険の対象となる介護費用
これ以外にも、多種多様な費用を積み上げる事が可能です。
提出方法は、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出しますので
混み合っていない今のうちに、所轄の税務署に相談に行かれてはいかがでしょうか。
意外と分からない相談先
医療費控除は税務署に相談、と分かりやすいのですが、それ以外は一体どこに相談すれば良いのでしょうか。
最初のご相談先は、やはり「地域包括支援センター」でしょう。
岡山県岡山市の場合のホームページを掲載しておきます。
事前に情報を調べておきたい場合、馴染みがないかも知れませんが、「国税庁」のホームページでも概要を読むことが可能です。
介護状態になったら、市町村へ障害者控除対象認定の申請も対象となる方がいるので、在住の市町村のホームページも事前確認しておきましょう。
岡山県岡山市の場合はこちらです。
親を扶養に入れる際の注意点
節税と言えば、扶養に入れる方法もありますね。
こちらも専門的にいうと納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる、これを扶養控除といいます。
参照元 国税庁 No.1180 扶養控除
実用的な話でいうと、扶養には2種類があります。
扶養する人の税金負担を軽減することができる「税法上の扶養」と、
父母が支払う健康保険料の支払いがなくなる「健康保険上の扶養」です。
効果としては、税法上の扶養によって所得税と住民税を節税できます。
もう一方の健康保険上の扶養では健康保険料と介護保険料の支払いが扶養となるので節税となります。
扶養の落とし穴 デメリット発生の場合も
「税法上の扶養」は、条件を満たしている場合、扶養に入れる事にデメリットがないため、おすすめできます。
(なお、親が同居していなくても「税法上の扶養」に入れることができます)
しかしながら、「健康保険上の扶養」については、高齢になるほど医療費が高額になる可能性があります。
従って、扶養には入れずに、親の毎月の国民健康保険料を支払って自己負担上限額を抑えた方が、実質支払い額を抑えられる場合があるのです。
ここもやはり、各家庭や各個人での条件格差が大きいので、近所の担当部署をあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。
岡山県岡山市の場合は以下を参考にして見てください。
まとめ
介護に関しては、「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」のことわざの通り、
少しずつ調べたり、体験する事が、いざという時の安心感に直結します。
今後とも、皆様が介護知識を習得するきっかけづくりとなるよう、努めて参ります。
岡山市の介護施設 管理者兼介護職員
現役介護職として現場と管理者を担当
MBA(経営学修士)
PUROPOSE:本気の大人をつなげる
MISSION:居場所と生きがいを作る
VISION:お世話の輪の有る社会を創生
VALUE:医療介護従事者と患者様/ご利用者様の真の幸福を追求する
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