介護職の常勤勤務とは?基本的な知識と計算方法を解説

介護職
現役介護職
現役介護職

介護施設で働く際に重要な「常勤勤務」について、その基本知識や計算方法を解説します。

この記事では、常勤勤務の定義やその意義、計算方法について詳しく説明します。

  1. 常勤勤務とは
    1. 常勤勤務の定義
    2. 常勤勤務の重要性
    3. 常勤と非常勤の違い
  2. 常勤勤務の計算方法
    1. 基本手順
    2. 必要なデータの収集
    3. 常勤と非常勤の合算
  3. 常勤勤務に関する注意点
    1. 有給休暇や出張の取り扱い
    2. 兼務の取り扱い
    3. 育児休暇の取り扱い
  4. 人員配置基準と常勤勤務
    1. 人員配置基準の背景
    2. 介護職の職種別配置基準
    3. 配置基準違反の結果
  5. ICT活用による効率化
    1. ICTの導入
    2. 夜勤スタッフの配置基準緩和
    3. 経団連の提言
  6. 求人情報
      1. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/サービス付高齢者住宅/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      2. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      3. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/有料老人ホーム/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      4. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      5. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/デイサービス/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      6. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      7. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/グループホーム/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      8. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/クリニック/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      9. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/グループホーム/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
      10. 介護福祉士/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設/交通費支給/再雇用制度有/未経験歓迎
  7. まとめ

常勤勤務とは

常勤勤務の定義

常勤勤務とは、一般的に週所定労働時間(通常は週40時間)を満たす労働契約に基づいて、継続的に勤務する雇用形態を指します。

介護職においても、常勤勤務は、施設や事業所における安定的な人材確保、質の高い介護サービス提供、利用者の安心感の向上に大きく貢献しています。

常勤勤務の重要性

介護職における常勤勤務は、利用者にとって、安定した介護サービスの提供を可能にする重要な要素です。
常勤の介護職員は、利用者の状態やニーズを深く理解し、継続的なケアを提供することができます。
また、チームワークを強化し、施設全体の運営を安定させる役割も担っています。

さらに、常勤職員は、研修や資格取得の機会を得やすく、専門性を高めることができます。
これは、利用者への質の高い介護サービスの提供に繋がるだけでなく、介護職全体の専門性向上にも貢献します。

常勤と非常勤の違い

常勤勤務と非常勤勤務は、勤務時間や雇用形態、待遇面で大きな違いがあります。

常勤勤務は、週所定労働時間(通常は週40時間)を満たす労働契約に基づいて、継続的に勤務する雇用形態です。一方、非常勤勤務は、週所定労働時間よりも短い時間勤務する雇用形態です。常勤勤務では、有給休暇や賞与、社会保険などの福利厚生が充実していることが多い一方、非常勤勤務では、これらの福利厚生が制限される場合もあります。

常勤勤務の計算方法

基本手順

常勤勤務の計算方法は、施設や事業所によって異なる場合がありますが、基本的には以下の手順で行われます。

厚生労働省
常勤換算計算シート
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/xls/jyoukin_kansan.xlsx

必要なデータの収集

常勤勤務の計算には、以下のデータが必要です。

1.勤務時間: 1週間の勤務時間、1日の勤務時間、休憩時間などを記録します。
2. 勤務日数: 1週間の勤務日数、1ヶ月の勤務日数を記録します。
3. 休暇:年間の有給休暇取得日数、病気休暇取得日数などを記録します。
4. その他: 出張、研修、会議などの勤務時間外の活動時間を記録します。

常勤と非常勤の合算

常勤勤務の計算では、常勤職員と非常勤職員の勤務時間を合算して、全体的な勤務時間を把握する必要があります。

常勤職員の勤務時間は、週所定労働時間(通常は週40時間)を基準として計算します。

非常勤職員の勤務時間は、週所定労働時間よりも短い時間勤務するため、常勤換算率を用いて常勤勤務時間に換算します。
常勤換算率は、施設や事業所によって異なる場合がありますが、一般的には、1週間の勤務時間が週所定労働時間の半分であれば、常勤換算率は0.5となります。

常勤勤務に関する注意点

有給休暇や出張の取り扱い

有給休暇や出張は、常勤勤務の計算に影響を与える可能性があります。

有給休暇を取得した場合、その期間は勤務時間から除外されます。
出張の場合、出張期間中の勤務時間は、常勤勤務時間に含まれる場合と含まれない場合があります。

施設や事業所の規定に従って、適切に計算する必要があります。

兼務の取り扱い

兼務の職務がある場合、常勤勤務の計算は複雑になることがあります。

兼務の職務が、常勤勤務の職務と同一の職種であれば、兼務の勤務時間も常勤勤務時間に含まれます。
しかし、兼務の職務が、常勤勤務の職務とは異なる職種であれば、兼務の勤務時間は、常勤勤務時間に含まれない場合があります。

施設や事業所の規定に従って、適切に計算する必要があります。

育児休暇の取り扱い

育児休暇を取得する場合は、常勤勤務の計算方法が異なります。

育児休暇を取得している期間は、勤務時間から除外されます。育児休暇の取得期間中は、常勤勤務の計算に影響を与えないように、事前に施設や事業所と相談し、適切な対応策を検討する必要があります。

人員配置基準と常勤勤務

人員配置基準の背景

介護施設や事業所では、利用者の安全確保と質の高い介護サービス提供のために、人員配置基準が定められています。

人員配置基準は、利用者の状態やニーズ、施設の規模などを考慮して、必要な介護職員数を定めたものです。

人員配置基準は、介護保険法や関連法令に基づいて、厚生労働省によって定められています。

介護職の職種別配置基準

介護職の職種別配置基準は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、看護師、医師など、それぞれの職種ごとに定められています。

それぞれの職種には、それぞれの専門性と役割があり、利用者の状態やニーズに合わせて、適切な人員配置を行う必要があります。

配置基準違反の結果

人員配置基準に違反した場合、利用者の安全が脅かされる可能性があり、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。

また、施設や事業所の評判が低下し、利用者や職員のモチベーションが低下する可能性もあります。
そのため、人員配置基準を遵守し、適切な人員配置を行うことが重要です。

厚生労働省
人員配置基準等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144339.pdf

ICT活用による効率化

ICTの導入

ICT(情報通信技術)の導入は、介護現場の効率化に役立ちます。

ICTを活用することで、業務の効率化、情報共有の促進、人材育成の支援などが可能になります。
例えば、電子カルテシステムの導入により、介護記録の入力や情報共有が効率化され、職員の負担軽減に繋がります。

また、タブレット端末の導入により、利用者の状態やニーズをリアルタイムに把握することが可能となり、より質の高い介護サービスを提供することができます。

夜勤スタッフの配置基準緩和

夜勤スタッフの配置基準は、近年、緩和される傾向にあります。

これは、夜間における利用者の状態やニーズの変化を踏まえ、より柔軟な人員配置を可能にするためです。

夜勤スタッフの配置基準の緩和により、施設や事業所は、夜間の介護体制をより効率的に構築することが可能になります。
特別養護老人ホームなどの夜勤スタッフが優遇される世の中の流れになっています。
募集要項を見る際には、夜勤が何名体制なのか入念に調べましょう!

厚生労働省
令和 3年度介護報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001005036.pdf

経団連の提言

経団連は、介護現場の人手不足解消のため、人員配置基準の緩和を提言しています。

経団連は、ICTの活用や介護職員の役割分担など、様々な方法によって、人員配置基準の緩和を実現できると主張しています。

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まとめ

常勤勤務は、介護職にとって安定した雇用形態であり、利用者にとって質の高い介護サービスの提供を可能にする重要な要素です。

常勤勤務の計算方法や人員配置基準を理解し、適切な人員配置を行うことで、利用者の安全確保と質の高い介護サービス提供を実現することができます。

また、ICTの活用や夜勤スタッフの配置基準の緩和など、様々な方法によって、介護現場の人手不足解消に取り組むことが重要です。

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