知っておくと得する!福祉用具貸与サービスとは

親の介護

福祉用具って聞いたことが有りますか。

車いすや介護ベッドと言えば、身近に感じる方も多いかも知れません。

自己負担1割でレンタルできると聞けば、知っておいて損はないですよね。

将来のために、この記事を保存・お気に入り登録される事をお勧めします。

福祉用具は何種類あるのか?

では、突然ですがクイズです。

介護保険でレンタル可能な福祉用具は、いったい何種類あるでしょうか?

身近なものは、①車いす ②手すり ③歩行器 ④つえ このあたりでしょうか。

正解は、13種類です。(2022/3/7時点)

ただし、適用基準がございますので、レンタル可能な福祉用具は基準に沿ったものに限られます。

全員が13種類を同時に使用するわけではございません。

やっぱりケアマネージャーに相談する

介護度や限度額で使用できる福祉用具を選定するのですが、

相談先は、やはりケアマネージャーとなります。

(要支援1~2の利用者は、地域包括支援センターに相談です)

ケアマネージャーは業務上、福祉用具貸与事業社と連携しています。

この貸与事業を行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定福祉用具貸与事業者」となる必要があります。

つまり、安心できる業者を知っているのがケアマネージャーという事です。

※ もちろん、ホームセンターやネット通販での購入を妨げるものではございません。

レンタルの手順について

では手順の概要です。

手順①  ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
手順②  ケアプランを作成して貰い、業者を選定
手順③  福祉用具専門相談員に自宅に来てもらい、用具を選定・提案して貰う
手順④ 業者に福祉用具を持参してもらい、ご本人との適合状況を確認
手順⑤ 福祉用具を決定し、契約
手順⑥ レンタル開始
手順⑦ 定期的なメンテナンス及びアフターサービス(福祉用具は変更可能)

この場合、実際に使っている場所(廊下・トイレ)などでの使用感をどんどん試して質問をしましょう。 

業者は専門家なので、多くのアイデアや代替福祉用具のご提案をしてくださいます。

また、業界的な特徴として、話しやすく優しいお人柄の担当者が多いのでご安心ください。

レンタルの最大のメリット

まず、圧倒的なメリットは、相談・交換が可能という事です。

要介護度は、段階では7段階(要支援1・2、要介護1~5)ですが、実際にできる事できない事には、非常に個人差が大きく生じます。

従って、車いすひとつ取っても、数年間同じものを使い続けるという事は現実的ではありません。

また、定期的なメンテナンスをご家族が行うことが可能でしょうか。

例えば、ご自宅の自転車のメンテナンスを充分にできている方はほとんどいないと思います。

それを考えれば、もっと使用頻度の高い車いすが、ご本人に合っているかどうか調べる労力が想像以上に大変である事はお判りいただけると存じます。

業者に所属している福祉用具専門相談員は、このメンテナンスの義務を負っています。

相談員は利用者宅を訪問し、定期的にメンテナンスを実施して、問題なく使えているかどうかを確かめることが制度上義務付けられています。

従って、プロの視点で常時最適な福祉用具を選定し続ける事ができるのが、レンタルの良さです。

介護保険でレンタルできる福祉用具

では、どのようなものがレンタルできるのでしょうか。

介護保険で貸与可能な福祉用具は、以下の13品目です。

介護度別に記載します。

【 要介護2~5 】

①車いす 要介護2~5
②車いす付属品 要介護2~5
③特殊寝台 要介護2~5
④特殊寝台付属品 要介護2~5
⑤床ずれ防止用具 要介護2~5
⑥体位変換器 要介護2~5
⑦移動用リフト(つり具の部分を除く) 要介護2~5
⑧認知症老人徘徊感知機器 要介護2~5

【 要支援1・2、要介護1~5 】

⑨手すり 要支援1・2、要介護1~5
⑩スロープ 要支援1・2、要介護1~5
⑪歩行器 要支援1・2、要介護1~5
⑫歩行補助杖 要支援1・2、要介護1~5
⑬自動排泄処理装置 要支援1・2、要介護1~5

※福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。

(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)

また、自動排泄処理装置は要支援1・2要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

参照 厚生労働省

403 Forbidden

レンタルと購入ではどっちがお得?

介護保険では、レンタルできる福祉用具と購入できる福祉用具は区別されています。

最も頻度が高い福祉用具としては、車椅子介護用ベッドを考える人が多いかもしれません。

しかし、車椅子や介護ベッドの「購入」については、介護保険サービスの対象になっていません。

購入する場合は、全額自己負担となります。

「レンタル」であれば、介護保険を使って、1ヵ月のレンタル料の1~3割負担で利用することができます。

上述したように、要支援・要介護となった後であれば、同じものを使い続けることが現実的でないという理由から、

私たちは介護保険を用いたレンタルをお勧めしています。

※繰り返しますが、購入を妨げるものではございません。

介護施設ではどのように使用している?

車いすの使い方を、国家資格や資格試験で専門的に習得している方ならば安全に使用できますが、家族介護を始めたばかりの方は、案外と難しいものです。

車いすからベッドへの移乗(乗り移り)、あるいは車いすからトイレ、車いすから普通の椅子、そして最も難しく意外に頻度が高いのが、車いすから自家用車への移乗です。

また、病院の駐車場など屋外で使用する際、段差を乗り越える方法をご存知でしょうか。

このように考えていくと、13種類の福祉用具を使いこなすには苦労しそうですね。

まとめ

今回は、福祉用具貸与サービスについて詳しくご紹介していきました。

今は介護と無関係の方も、数年後には介護を考えなければならないという現実を迎える方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときに、福祉用具貸与サービスを知っておくと、介護による負担を少しでも軽減ができると思います。

ぜひ今回の記事を参考に、将来の介護について今から準備を始めてみてはいかがでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました